個人事業主で、「産廃許可を取得したい」という方、いますよね。
個人事業主の方が産廃許可申請を行う際に知っておきたい3つの点をご確認ください。
1.個人事業主でも産業廃棄物収集運搬業の許可を取得できるか?
「個人事業主でも、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することはできますか?」という問い合わせをよく受けます。個人事業主や法人化していない家族経営の事業者は、産廃許可を取得することができないのでしょうか?
そんなことはありません。産業廃棄物収集運搬業の許可は、法人のみならず、個人でも取得することができます。「個人事業主だから許可を取得できない」のではなく、「個人事業主でも許可を取得しなければならない」です。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得に「法人」「個人」で違いはありません。組織化され資金が豊富な法人の方が許可取得に有利ということもありません。また、個人事業主だと許可取得が難しいということもありません。
2.個人事業主が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際に必要な書類
では、個人事業主の方が、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際に用意しなければならない書類には、どういったものがあるのか?
(1)申請書
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画の概要
- 運搬車両の写真
- 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
- 資産に関する調書
- 誓約書
以上の6種類は、許可行政庁のホームぺージに様式や雛形が用意されています。ご自身で様式・雛形をプリントアウトして手引きを見ながら作成することも可能です。
(2)用意する書類
- 住民票(本籍地記載)
- 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書
- 所得税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)
- 講習会の修了証の写し
- 自動車検査証の写し
以上の5種類は、役所に取りに行ったりして自分で集めなければならない書類です。(1)の6種類と異なり、インターネット検索をしても出てきません。結構たくさんの書類を用意しなければなりません。
3.個人事業主が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際の注意点
個人事業主の方が、産廃許可申請に必要な書類がわかったとして、産廃許可を取得する際の注意すべき点は何か?
個人事業主として取得した産廃許可は、法人に承継する(引き継ぐ)ことができないという点です。法人成りしたとしたら、再度、法人として許可申請をしないといけません。
産廃許可を取得しようとお考えの個人事業主の方は、「個人事業主のまま産廃許可を取得するのか」「法人成り(会社設立)してから産廃許可を取得するのか」といった判断をする必要があります。
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