産業廃棄物処理業について

他人から委託を受けて産業廃棄物を運搬、保管、処分(焼却、破砕、埋立など)を行う場合、業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令で定める市にあっては市長)の産業廃棄物処理業の許可を受けなければなりません。

許可を受けないで、処理業を行った者や、許可内容以外の処理を行った処理業者は、処罰の対象となります。

産業廃棄物処理業の許可の種類

産業廃棄物処理業の許可は、その事業の内容によって取得すべき許可が異なります。
産業廃棄物処理業の許可の種類は、収集運搬業と処分業の2つに分類した下の表のとおりです。

※産業廃棄物・・・事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物。
※特別管理産業廃棄物・・・爆発性、毒性、感染性のある廃棄物

※積替え・保管について>>>

 

1.収集運搬業

産業廃棄物 積替え・保管を含まない
積替え・保管を含む
特別管理産業廃棄物 積替え・保管を含まない
積替え・保管を含む

 

2.処分業

産業廃棄物 中間処理業(破砕・焼却等)
最終処分業(埋立処分等)
特別管理産業廃棄物 中間処理業(破砕・焼却等)
最終処分業(埋立処分等)

 

 

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