収集運搬業者の義務

許可取得後の産業廃棄物収集運搬事業者は、以下の決まりを守って営業しなければなりません。

 

(1)処理基準の遵守(法第14条第12項)

 

1.収集・運搬に当っては、廃棄物が飛散・流出しないようにすること

2.収集・運搬・施設に伴う悪臭や騒音、振動によって、他人に迷惑がかかるようなことがないようにすること

3.石綿の収集運搬を行う場合、石綿が破砕したり他の物と混合することがないようにすること

4.運搬車・船舶に、産業廃棄物を運搬している旨などを表示すること(ステッカー)

 

 

 

(2)再委託の禁止(法第14条第16項)

収集運搬業務は、原則として再委託(委託を受けた仕事を、別の収集運搬業者に任せること)はできません。

但し、車輌が急に故障し緊急で廃棄物を運ばなければならないなど、特別な事情がある場合には許されます。

 

(3)帳簿の記載及び保存(法第14条第17項及び第14条の4第18項)

産廃事業者は、帳簿を備え、廃棄物の種類ごと処理の状況を記載して、1年ごとにまとめたものを事業場で5年間保管しなければなりません。

 

(4)委託契約は書面で行うこと(法第12条第3項)

産業廃棄物の収集運搬・処分を委託するときは、下記の条項が含まれた委託契約書を作成し、契約終了の日から5年間保存しなければなりません。

 

1. 産業廃棄物の種類及び量
2. 運搬の最終目的地
3. 処分場所の所在地・処分方法・施設の処理能力
4. 最終処分場の所在地・最終処分の方法・施設の処理能力
5. 委託契約の有効期間
6. 料金
7. 事業の範囲
8. 積み替え・保管を行う場合、その場所・保管上限など
9. 安定型産業廃棄物であるときは、他の廃棄物と混合することの可否
10. 産業廃棄物の適正な処理のために必要な事項
11. 業務終了時の報告に関する事項
12. 委託解除の際に処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項

 

(5)産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用すること(法第12条の3)

マニフェスト(管理票)制度は、排出事業者が、収集運搬業者・処分業者に委託した産業廃棄物の処理状況を把握し、不法投棄の防止など、適正な処理を確保することを目的としています。

 

産業廃棄物を委託する場合には紙マニフェスト又は電子マニフェストのどちらかを選択し、使用しなければなりません。また、排出事業者、収集運搬業者、処分業者は、マニフェストを5年間保存しなければなりません。

 

 

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