産業廃棄物収集運搬業の更新手続きのお話をいただくと、車両の変更はなかったか?などをお聞きします。

なぜなら、下記のような変更事由があった場合は、変更届を行政に提出しないといけないからです。

 

★変更届(法第14条の2第3項、第14条の5第3項)

次の事項に変更が生じた場合には、変更の日から10日以内(法人の場合において登記事項証明書を添付する場合にあっては、変更の日から30日以内)に届出をしなければなりません。
① 事業の一部廃止
② 氏名又は名称
③ 未成年者の法定代理人(法定代理人が法人の場合、その役員を含む)
④ 政令第6条の10に規定する使用人
⑤ 法人にあってはその役員または100分の5以上の株主又は出資者
⑥ 住所並びに事務所、事業場及び駐車場の所在地(移転・住所表示の変更)
⑦ その他、事業の用に供する主要な施設(運搬車両等)

※氏名、名称(法人の代表者の変更を含む)、住所など許可証の記載事項に変更がある場合は、許可証の書換えも併せて行います。
※車両変更の場合、届出対象となる増車又は減車する車両の届出だけでなく、継続して使用する車両も「様式第六号の二(第九条の二関係)(第2面)運搬施設の概要」に記載し、届出します。また、既に許可を有している場合、「様式第六 号 の二(第九条の二関係)(第6面 )運搬車両の写真」に写真を添付する車両の両側面には、産業廃棄物収集運搬車に係る表示が必要です。

 

但し、更新申請の手続きの際に、変更届の提出も行政によっては認めてもらえますので、一度確認してみてください。

 

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