産業廃棄物収集運搬業の許可には有効期間があり、期限までに更新の申請をしないと許可は失効します。失効すると新規で申請し直すことになり、その間は廃棄物を運べません。複数の自治体の許可を持っている会社ほど、期限の管理は複雑になります。この記事では、更新の仕組みと、期限を管理するコツを整理します。

許可の有効期間

産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期間は5年です。一定の基準を満たして優良産廃処理業者に認定されると、有効期間は7年になります。有効期間が満了する前に更新の申請をし、審査中に満了日を迎えた場合は、結果が出るまで従前の許可が有効として扱われます。多くの自治体は、満了日の2〜3か月前までの申請を求めています。

更新にも講習会の修了証が必要

更新の申請には、講習会の修了証が必要です。修了証には有効期限があり、新規の講習会は5年、更新の講習会は2年です。更新の講習会は、更新申請の時点で修了証が有効でなければならないため、申請の時期から逆算して受講する必要があります。講習会は予約が埋まりやすく、修了証が間に合わずに更新できないケースが実際に起きています。

変更があったときの届出

会社の情報や車両に変更があったときは、許可を受けた自治体ごとに変更届を出します。

変更の内容 届出の期限(目安)
会社の名称・所在地、役員、車両など 変更から10日以内
登記事項証明書の添付が必要な変更 変更から30日以内
取り扱う廃棄物の種類の追加、積替え保管の追加 事前に変更許可の申請が必要

許可を持っている自治体が5つあれば、変更届も5つ必要です。車両の入れ替えのたびに届出が必要になる点も、見落とされやすいポイントです。

複数の許可の期限を管理するコツ

  • 一覧表を作る:自治体ごとに、許可番号、有効期限、講習会修了証の期限を一覧にします
  • 期限をそろえる:新たに許可を取るとき、ほかの許可と同じ時期に申請すると、以後の更新時期をそろえやすくなります
  • 優良認定を検討する:要件を満たせば有効期間が7年になり、更新の負担が減ります
  • アラートを使う:期限の半年前から段階的にお知らせが届く仕組みを作っておくと、講習会の予約にも間に合います

まとめ

産廃収集運搬業の許可は、有効期限、講習会修了証の期限、変更届の期限と、管理すべき期限が多い許可です。複数の自治体の許可を持つ場合は、自治体ごとに期限を一覧にし、早めに準備を始めることが大切です。

許可を持っている自治体ごとに、更新日をお知らせします。講習会の予約が必要な時期もお知らせします。

期限の管理、LINEにおまかせください

行政書士法人SUNのLINE公式アカウントでは、許可の更新日や毎年の届出期限が近づいたら、事前にお知らせしています(無料・ご依頼の有無は問いません)。

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