中間処理業は、許可を取るまでに年単位の準備が必要な事業ですが、許可を取った後も、施設の維持管理、記録の作成と公開、定期的な検査、許可の更新と、続けて対応すべきことが多くあります。この記事では、処分業許可を維持するために必要な手続きと管理を整理します。
処分業許可の更新
産業廃棄物処分業の許可の有効期間は5年で、優良産廃処理業者に認定されると7年になります。有効期間が満了する前に、更新の申請が必要です。更新の申請には講習会の修了証が必要で、修了証の有効期限にも注意しなければなりません。中間処理業は審査書類が多いため、収集運搬業よりも早めに準備を始めるのが安全です。
施設の維持管理と記録
一定の規模以上の処理施設を設置している場合は、法令で定められた維持管理の基準を守り、その状況を記録する必要があります。
- 維持管理の記録:施設の点検、検査、処理量、排ガスや排水の測定結果などを記録し、一定期間保存します
- 記録の公開:維持管理の記録は、施設の周辺の住民などが閲覧できるようにしておく必要があります。優良認定を受ける場合は、インターネットでの公表も求められます
- 帳簿の作成:処分した廃棄物の種類や量、処分の方法などを帳簿に記載し、保存します
これらの記録は、行政の立入検査でも確認されます。記録が残っていないと、実際には適正に処理していても、それを証明できません。
処理施設の定期検査
設置の許可を受けた処理施設は、定期的に都道府県などの検査を受ける必要があります。検査では、施設が技術上の基準に適合しているかが確認されます。検査の時期は前回の検査日から決まるため、施設ごとに次回の時期を把握しておきましょう。
変更許可と変更届の違い
| 変更の内容 | 必要な手続き |
|---|---|
| 処分する廃棄物の種類や処分の方法を変える | 事前に変更許可の申請 |
| 処理施設の構造や処理能力を変える | 事前に変更許可の申請(施設の設置許可の変更を含む) |
| 会社の名称・所在地、役員などが変わる | 事後に変更届 |
事前の許可が必要な変更を、届出で済むと考えて先に実行してしまうと、無許可の変更として重い処分の対象になります。設備の入れ替えや処理能力の増強を考える段階で、必要な手続きを確認してください。
処理実績の報告
多くの自治体では、毎年、前年度の処理の実績を報告するよう求めています。報告の様式や期限は自治体ごとに異なるため、許可を受けた自治体の案内を確認しておきましょう。
まとめ
中間処理業の許可を維持するには、許可の更新、施設の維持管理と記録、定期検査、変更許可の判断と、多くの期限と管理が必要です。年間の予定表を作り、担当者を決めて管理する体制を整えておくことが大切です。
処分業許可の更新日や、施設の定期検査の時期も、LINEで事前にお知らせします。
期限の管理、LINEにおまかせください
行政書士法人SUNのLINE公式アカウントでは、許可の更新日や毎年の届出期限が近づいたら、事前にお知らせしています(無料・ご依頼の有無は問いません)。
- LINE公式アカウントを友だち追加(https://lin.ee/OUZ2QBk)
- トークで「会社名・許可の種類・次回の期限」を送信
期限が近づいたら、担当者からLINEでご連絡します。
シリーズのほかの記事 第1回「中間処理業の許可は『施設』と『業』の2段構え」/第2回「土地を買う前に確認したい 用途地域・建築・周辺環境」
