産廃収集運搬業許可申請を行政書士に依頼する3つのメリット
産廃収集運搬業許可申請を行政書士に依頼するメリットは「手間と時間を省ける」ことです。
メリット1|難しい申請書類作成を作成してくれる
許認可申請を行うとき避けては通れない書類作成は、非常に複雑な作業が求められます。
日々の仕事で忙しい申請者にとって「時間と労力を費やすことになる書類作成」を外注できるのは、行政書士に依頼する最大のメリットと言えます。
また、産廃収集運搬業の申請手続きが大変な理由のひとつに、各都道府県によって対応や必要な書類が異なるということもあげられます。
例えば、大阪府で産廃を積み、兵庫県で降ろす場合、大阪府知事と兵庫県知事の許可が必要となるため、両県の申請書類作成に対応しなければなりません。
許認可申請書類の作成は、慣れていない人にとって非常に手間と時間がかかる作業です。しかし、書類作成のプロである行政書士に依頼すればスムーズに各都道府県に対応した書類作成ができます。
メリット2|申請までのスピードが早い
自治体によって若干異なりますが、産廃収集運搬業の許可申請をしてから実際に許可が下りるまで、約60日かかります。「申請までの日数+申請受付後の約60日」を考えると、気が遠くなる方もいるかもしれません。
その点、申請業務の経験豊富な行政書士であれば効率的に手続きを進めますから、最短での申請が望めます。
また、都道府県によっては申請受付の予約が必要な場合がありますが、行政書士が素早く予約を取ったうえで逆算して書類を作成しますので、貴重な時間を無駄することがありません。
メリット3|遠方への申請でも任せられる
申請から許可が下りるまでの日数の約60日は、あくまでも書類などに不備がなかった場合の日数であって、不備があると補正処理などで二度手間となります。
また、遠方の都道府県への申請の場合、一度申請書類を整えて郵送で提出する「事前審査」が必要な自治体もあります。事前審査を通過して初めて「本申請」となります。本申請で提出された書類に不備や不足がないよう、事前審査はかなり細かく補正指示が入ります。
遠方の各都道府県の申請様式や添付書類の異なる申請も行政書士に依頼できるのは大きなメリットと言えます。
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