産業廃棄物収集運搬業の許可申請をするための要件に「講習会受講」があります。
この講習会は、各都道府県単位で、産業廃棄物協会が実施していますが、日程がまばらで、定員数も限られているため近くの会場で受講できるとは限りません。
急いでいる場合などは、近くの会場が取れないと遠方の会場に泊りがけで行くようなことにもなります。
また、講習会は基本的には、法人の場合は取締役、個人の場合は申請者本人が受講する必要があります。
政令で定める使用人を講習会修了者とすることもできますが、政令で定める使用人の定義が自治体により異なる場合がありますので注意しましょう。
収集運搬業の新規講習の場合は、2日間の日程で受講しなければなりません。役員が2日空けるのは困るという会社もあるでしょうが、この講習の修了証がなければ申請できませんので、とにかく受講するしかありません。
なお、講習の最後に試験を行い、合格しないと修了証はもらえません。
講習は全国どこの都道府県で受けても構いません。
全国の講習会の日程と予約状況の確認は、日本廃棄物処理振興センターで確認できます。