積替・保管について
産業廃棄物収集運搬許可業者が収集した廃棄物を直接処理施設に運ばず、排出現場とは別の場所で積替・保管することです。
積替・保管施設は、産業廃棄物が飛散・流出したり、地下に浸透したり、周囲に悪臭が発散したりしないように、屋根を設けたり、周囲に囲いを設けたり、排水設備を整えたりしなければなりません。
その他にも種類によって様々な条件がありますので、早い段階でどんな設備が必要かなどの確認が必要です。
屋根が必要な場合、建物として登記されていないと許可が下りない場合があります。
また、囲いを設ける場合、囲いの強度計算が必要となる場合もあります。
この他にも周囲の同意が必要となる場合などもあり、許可には1年程度の期間が必要になるケースもあります。
府県によって申請⼿続きが異なりますので、事前に問い合わせをすることをオススメします。
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