有害使用済機器とは?
電化製品、事務機器、電子機器類など、鉄・非鉄金属とプラスチックなどが混合しているもの(いわゆる雑品スクラップ、ミックスメタルスクラップなどと呼ばれるもの)が、「有害使用済機器」です。
これらは、鉄・非鉄金属などの有用資源を多く含むことから、有価物として取引され、廃棄物処理法などの法規制がかかりませんでしたが、スクラップ置場から火災が発生するなどの事例も多いことから、処理基準や届出義務等が規定されることになりました。
したがって、
廃棄物であるもの(既に廃棄物処理法の処理基準に従って処理されているもの)、リユースするもの(使用を終了した機器類が対象であり、修理して再利用する機器類は対象外)は、有害使用済機器には含まれません。
<有害使用済機器対象例>
エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機、テレビ、ビデオ、DVDプレーヤ-、電動ミシン、電動工具、電卓、ヘルスメーター、カメラ、パソコン、プリンター、炊飯器、電子レンジ、炊飯器、扇風機、電気アイロン、電気こたつ、ドライヤー、電気マッサージ器、電気芝刈り機、蛍光灯器具・電気照明器具、電話機・FAX、携帯電話、ゲーム機、電子楽器など
有害使用済機器の保管等に係る届出
廃棄物処理法が改正され、平成30年4月1日から施行。
人の健康や生活環境に係る被害を防止するため、雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済の機器(有害使用済機器)について、これらの保管又は処分を業として行う者に対し、都道府県知事又は政令市長等への届出、処理基準の遵守等が義務付けられました。
届出について
届出時期
新たに保管等の事業を行う場合は、事業開始の10日前までに届出を行う必要があります。
なお、すでに有害使用済機器の処理を行っている事業者に対しては6か月の経過措置が設けられるため、引き続き有害使用済機器の処理を行う場合には9月30日までに届出を行う必要があります。
届出書類
届出書に記載する主な内容と添付書類
① 申請者の基本的な情報(住所・氏名その他申請者の基本的な情報)
② 事業の内容に関する書類(事務所・事業場の所在地、事業計画の概要、事業開始予定年月日、事業場の概要、事業場の面積等がわかる平面配置図、付近見取図、土地登記簿謄本など。)
③ 保管に関する事項(保管する機器の種類、保管面積、保管量、保管高さ、保管場所の構造等がわかる図面(平面図、構造図など)
④ 処分を行う場合、処分に関する事項(処分の方法、処分する機器の種類・数量、処分施設の種類・数量・設置場所・構造等がわかる図面(平面図、構造図、仕様書など)
帳簿の備え付け義務
有害使用済機器の適正処理のため、保管・処分について、帳簿を作成して備え付けることが必要となります。
機器ごとに・・・①取引先 ②取引量 ③取扱いの方法 ④引渡先 ⑤引渡し量などを記載する。
届出が対象外となる者
廃棄物処理法の積替保管許可業者・廃棄物処分業許可業者、家電リサイクル法・小型家電リサイクル法の認定業者など、既に法律に基づいて許可や認定を受けて有害使用済機器の処理を行っている事業者については、新たに届出する必要はありません。
処理基準(抜粋)
① 保管場所の周囲に囲いを設置すること。
② 保管場所であること等を記載した掲示板を設置すること。
③ 定められた保管高さを越えないこと。
④ 土壌・地下水汚染防止対策を講ずること。
⑤ 飛散・流出防止対策を講ずること。
⑥ 騒音・振動防止など、生活環境保全対策を講ずること。
⑦ 火災・延焼防止対策を講ずること。
⑧ 清潔の保持、衛生害虫の発生防止・駆除など、公衆衛生の保全に努めること。
その他詳細について
環境省の「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン」、各自治体の手引き等に従って、適正な取り扱いをお願いします。
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