優良産廃処理業者認定制度について

廃棄物処理法に基づき通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産業廃棄物処理業者を都道府県・政令市が認定する制度です。

認定された産業廃棄物処理業者は、許可の有効期間を通常より2年間長くする特例を付与されるほか、排出事業者に対して自身が優良な産業廃棄物処理業者であることをPRすることができるなど、多くのメリットがあります。

優良産廃処理業者認定制度における認定を受けた産業廃棄物処理業者は、以下のメリットを受けられます。

・許可証等を活用したPR

・産業廃棄物処理業の許可の有効期間の延長

・申請時の添付書類の一部省略 (電子申請時)

優良な産業廃棄物処理業者の認定基準

以下の優良基準を全て満たしている業者が「優良業者」として認定され、許可の有効期間が7年であり、かつ、優良認定業者である旨の記載された許可証を受け取ることができます。

認定は業者の取得している許可区分ごとに行います。

<主な優良基準>

優良産廃処理業者認定制度における認定を受けるためには、以下の基準に適合することが必要です。

・遵法性

従前の許可の有効期間において特定不利益処分(許可取消しや停止命令等)を受けていないこと

・事業の透明性

法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業の許可証の写し、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の法令で定められた情報を、一定期間継続してインターネットで公表し、かつ、所定の頻度で更新していること

・環境配慮の取組

環境マネジメントシステムによる認証(ISO14001、エコアクション21等)を取得していること

・電子マニフェストの利用

電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること

・財務体質の健全性

財務体質の健全性に係る次の基準を満たしていること

・申請直前3年の各事業年度のいずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上であること
・申請直前3年の各事業年度の「経常利益+減価償却費」の平均額が0を超えること
・法人税、消費税、住民税等、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと

認定の手続きについて

優良認定の手続きは以下のとおりです。

(1)認定の申請【処理業者】
産業廃棄物処理業許可の更新の申請の際に、あわせて優良基準に適合している旨の認定の申請を行います。

(2)審査・認定【大阪府】
(1)の申請を受け、大阪府が優良基準に適合しているか否かの審査を行います。
審査の結果、申請者が優良基準に適合している場合には、大阪府が認定を行います。

(3)許可証の交付【大阪府】
認定を受けた産業廃棄物処理業者には、優良な産業廃棄物処理業者(優良認定業者)である旨が記載された許可証を交付します。

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