産業廃棄物処理業の許可番号
産業廃棄物処理業の許可番号は、許可を出した都道府県又は政令市、業種、各処理業者を表しています。
産業廃棄物の収集運搬、処分を行う事業者は行政から許可を受けます。
都道府県等から与えられる許可証には10桁か11桁の許可番号が記載されています。
この11桁の番号は適当な番号ではなく、意味があります。
①許可番号の下6桁は固有番号。
この番号は産業廃棄物処理業者がそれぞれ持つ固有の番号です。
どの行政区からどの種類の許可を与えられても一つの処理業者ならこの下6桁は共通します。
たとえば、近隣の都道府県で複数許可を取得するケースでは、運搬車両にはこの固有番号を表示すれば良いことになります。
②頭の2桁または3桁は、都道府県・政令市番号で、どの行政区の許可であるのかを表します。
001~047が都道府県、050~が政令市の番号です。
例えば、大阪府の許可であれば027、滋賀県の許可であれば025から始まります。
③都道府県、政令市番号の次の1桁は業の種類を示す番号。
0~9の番号が使われています。
0:産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない)
1:産業廃棄物収集運搬業(積替を含む)
2:産業廃棄物処分業(中間処理のみ)
3:産業廃棄物処分業(最終処分のみ)
4:産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
5:特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まないもの)
6:特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含むもの)
7:特別管理産業廃棄物収集運搬業(中間処理のみ)
8:特別管理産業廃棄物収集運搬業(最終処分のみ)
9:特別管理産業廃棄物収集運搬業(中間処理・最終処分)
④業の種類の次は、都道府県・政令市が自由に使用できる番号。
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