産業廃棄物収集運搬業を2府4県に申請するケースで、

各府県の申請受付の特徴、印象(私見です)について。

 

まず、大阪はいきなり申請に出向いてもOKですが、滋賀は事前に書類を送ってから、FAXで

案内がきてから出向きます。他の件は、申請日時を予約しなければなりません。

タイミングによっては、予約が1~2週間先ってこともあります。

 

どの府県も、事業計画書類のどの産業廃棄物を扱う予定なのかが重要で、チェックされます。

添付書類で、搬入先の業者の許可証が必要な場合も多いですね。

もちろん、搬入先処理業者の許可品目と申請の廃棄物が合っていないと突っ込まれます。

 

また、定款の中の本社住所地、目的も登記事項全部証明書と一致していないと、

議事録などを請求されます。

 

原則、直近3年の決算書と確定申告書などを添付しますが、確申は不要な県もあります。

確申の細かいところを見るのは、大阪。でも、搬入先については細かく言われません。

使用する車両の写真は、車両の天井にキャリーなどはついていない方が良いです。

一言言われます。

 

提出書類の体裁では、兵庫はA4ファイルでとじ込み、正副が必要。

他は普通に正副1部ずつでOKです。

書類様式は、どの県も概ね同じですが、微妙に違いますね。大きく違うのは京都ですね。

ただし、京都は封筒も郵送費も府負担で許可証を送ってくれます。

あとは、返信用封筒かレターパックなどを持参します。

 

従業員名簿を添付するところもあります。

和歌山は水銀含有物を扱うかっていう書類もあります。

 

2府4県の産業廃棄物収集運搬業許可申請は、書類作成も持参申請もかなり面倒ですから、

やはり慣れた専門家に任せた方が楽で確実ですね。

 

 

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