今の時期、エアコンの回収をするために早く産業廃棄物収集運搬業許可を取りたい!

という、問合せが多いんです。

 

産業廃棄物収集運搬業許可を取得すると、名前のとおりビジネスとして産業廃棄物の回収ができるようになります。

また、条件付きですが家電リサイクル法4品目の回収もできるようになります。

通常は、一般家庭で使われた使用済み家電は「一般廃棄物」です。ですから、回収するには一般廃棄物収集運搬業許可が必要です。これは、現状はほぼ取得は無理です。

 

ところが・・・家電リサイクル法4品目のエアコン・テレビ・冷蔵庫および冷凍庫・洗濯機および衣類乾燥機には法律上例外が認められていて、産業廃棄物収集運搬業許可を持っていれば回収できるわけです。

 

条件として「小売業者又は指定法人若しくは指定法人の委託を受けていること」とあります。

ここでいう「小売業者」とは家電販売店などの店頭販売・新品販売はもちろん、インターネット販売や通信販売、さらにリサイクルショップも含まれています。

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第49条

 

つまり、産廃収集運搬業許可を取ると家電リサイクル法4品目の回収ができるようになるということです。

これは業務拡大のチャンスですよね。

今、家電量販店によっては、産廃収集の免許を持っていないとこの仕事ができなくなる可能性もあるようですよ!
だから、急いで許可を取りたいんですね。

 

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