産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動から生ずる廃棄物のうち、廃棄物処理法第2条第4項に規定される
20種類のものを言います。
これらに該当しない廃棄物は事業活動から生ずるものであっても一般廃棄物となります。
産業廃棄物を排出者本人以外の者が収集運搬しようとする場合、都道府県・政令市の長の許可を受けなければなりません。
・燃え殻
・汚泥
・廃油
・廃酸
・廃アルカリ
・廃プラスチック類
・紙くず
(建設業者による工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたもの、製紙業、印刷・出版・製本業に係るもの)
・木くず
(建設業者による工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたもの、製材業、製紙業等に係るもの)
・繊維くず
(建設業者による工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたもの、繊維工業に係るもの)
・動植物性残さ
・動物系固形不要物
・ゴムくず
・金属くず
・ガラスくず
・鉱さい
・がれき類
・動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)
・動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)
・ばいじん
・産業廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの
産業廃棄物であっても、排出者自らが運搬する場合には許可は不要です。
但し、排出者の認定には法に特別規定があり、建設工事については元請人が排出事業者とみなされます。
従って例えば下請け業者が行う工事で発生したコンクリートくずは元請事業者が適切に処理する義務があります。
この場合に下請事業者が自ら運搬しようとする場合には産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
産業廃棄物収集運搬業許可の要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには申請者が次の(1)から(4)の要件を満たす必要があります。
(1)収集運搬の用に供する施設
1.運搬車両、運搬容器など運搬施設を有すること。
2.廃棄物の処理にあたって廃棄物や悪臭の飛散流出のおそれのないこと
この要件を満たすために、車両には幌を備える・コンテナにはパッキン付きの物を使用するなど、取扱う廃棄物に合わせて適切な対策を講じていることを添付書類で証明します。
(2)産業廃棄物処理業許可取得のための講習会
産業廃棄物の処理を的確に行うための知識及び技能を有すること。
法人の役員等が所定の講習会を修了していると、この能力を有するものとして取扱われます。
講習会は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催しています。
各都道府県の産業廃棄物協会が窓口になっていますが、申し込んだ都道府県に関係無しに、他の自治体の許可申請に使用できます。
修了証には有効期間があります。
申請には講習会の修了証の写しを添付します。
(3)経理的基礎
産業廃棄物の処理を的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
この要件を満たすことを証するため、事業に要する資金の調達方法等を記載した書面や、過去3事業年度分の財務諸表を添付しますが、直前期が債務超過・純損失・3か年の損益平均がマイナスなど各自治体が定める要件に満たない場合は改善計画書・理由書・中小企業診断士の財務診断書等を提出することになります。
(4)欠格要件に該当していないこと
役員や主要な出資者の中に下記一〜五までに該当するものがいる場合許可を受けることが出来ません。
一 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
二 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年 を経過しない者
三 環境関連の法令、刑法のうち脅迫・背任 ・暴力に関する一定の規定、暴力行為等処罰に関する法律 に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日か ら5年を経過しない者
四 廃棄物処理法に基づく許可・浄化槽法に基づく許可を取り消されて5年を経過しない者。廃棄物処理法の許可・浄化槽法の許可を取り消すための聴聞の告知後に廃業した場合、取消処分をうけていなくとも欠格事由に該当する場合があります。
五 暴力団員、過去5年以内に暴力団員であった者
許可に要する期間
自治体により違いますが、多くの自治体では2ヶ月程度を標準処理期間として定めています。
大阪府の場合、60日です。
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