産業廃棄物収集運搬業の許可は、要件そのものはそれほど複雑ではありません。それでも申請の準備が止まってしまうのは、「講習会の修了証が間に合わない」「車両の書類がそろわない」「運搬容器の準備ができていない」といった、段取りの問題がほとんどです。この記事では、申請前につまずきやすい3つのポイントと、その対策を整理します。
ポイント1:講習会の修了証
許可の申請には、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会の修了証が必要です。法人の場合は、代表者や役員などが受講します。
- 予約が先:講習会は日程と定員が決まっており、時期によっては予約がすぐに埋まります。許可を取ろうと決めた時点で、まず講習会の予約を入れるのが鉄則です
- 修了まで時間がかかる:受講した後、試験に合格して修了証が届くまでにも期間があります。申請したい時期から逆算して受講日を決めましょう
- 課程を間違えない:収集運搬業の許可には「収集・運搬課程」の修了が必要です。特別管理産業廃棄物を扱う場合は、特別管理産業廃棄物の課程が必要になります
修了証には有効期限があり、新規の講習会の修了証は5年です。以前に受講した修了証がある場合は、期限が切れていないか確認してください。
ポイント2:車両の書類と表示
収集運搬に使う車両は、申請者が使用する権利を持っていることを示す必要があります。
- 車検証の使用者が申請者になっているか(リースの場合はリース契約書が必要)
- 個人名義の車両を法人の許可で使う場合、使用を認める書類がそろっているか
- 車両の写真(前方・側面・後方など、自治体が求める角度)を用意できるか
また、許可を受けた後は、車体の両側面に「産業廃棄物収集運搬車」であることや会社名などを表示し、許可証の写しなどの書面を車両に備え付ける義務があります。表示の大きさや内容にも決まりがあるため、許可が出る前に準備しておくとスムーズです。
ポイント3:運搬容器と取り扱う廃棄物
申請では、どの種類の産業廃棄物を、どのような車両や容器で運ぶかを具体的に示します。たとえば、汚泥や廃油などの液状のものを運ぶなら、漏れ出さない容器や構造の車両が必要です。取り扱いたい廃棄物の種類と、車両・容器の組み合わせが合っていないと、その種類は許可されません。
「とりあえず全部の種類で申請したい」というご相談もありますが、実際に運ぶ予定のない種類まで申請すると、その分だけ容器や車両の説明が必要になります。取引先から依頼されている廃棄物を中心に、必要な種類を整理しておきましょう。
そのほかに確認しておきたいこと
- 経理的な基礎:直近の決算書で、事業を続けられる財務の状況かが確認されます。債務超過の場合は、追加の書類を求められることがあります
- 欠格要件:役員などが一定の刑罰を受けていないかなどが確認されます
- 事業計画:排出事業者や運搬先の予定、運搬の方法などを事業計画書にまとめます
まとめ
産廃収集運搬業の許可で申請が止まる原因の多くは、講習会の予約、車両の書類、容器の準備という段取りの部分です。講習会の予約を最初に行い、並行して車両と容器を整えることで、申請までの時間を大きく短縮できます。行政書士法人SUNでは、講習会の受講時期の相談から、複数の自治体への申請書類の作成までお手伝いしています。
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