「大阪で積んだ産業廃棄物を兵庫の処分場へ運ぶ場合、許可はいくつ必要ですか」。産業廃棄物収集運搬業の許可で、いちばん多いご質問です。許可は運ぶ範囲によって取る自治体が変わり、足りないまま運ぶと無許可営業になってしまいます。この記事では、必要な許可の数え方を具体例で説明します。

基本ルール:積む場所と降ろす場所の都道府県

産業廃棄物の収集運搬業の許可は、廃棄物を「積み込む場所」と「降ろす場所」がある都道府県ごとに必要です。途中で通過するだけの都道府県の許可はいりません。

運搬のルート 必要な許可
大阪府内で積み、大阪府内の処分場で降ろす 大阪府
大阪府で積み、兵庫県の処分場で降ろす 大阪府・兵庫県
大阪府で積み、京都府を通過して滋賀県で降ろす 大阪府・滋賀県(京都府は不要)
大阪府と奈良県の現場で積み、和歌山県で降ろす 大阪府・奈良県・和歌山県

大阪市や堺市の許可は必要?

以前は、政令指定都市などの市ごとに許可が必要な時期がありました。平成23年の法改正で、積替え保管をしない収集運搬業の許可は都道府県の許可にまとめられています。そのため、大阪市内で積む場合も、積替え保管をしないのであれば大阪府の許可で足ります。

一方、運ぶ途中で廃棄物を一時的に降ろして保管する「積替え保管」を行う場合は、その施設がある自治体(政令指定都市などでは市)の許可が別に必要です。積替え保管ありの許可は、施設の基準や周辺環境への配慮など、審査のハードルが大きく上がります。

一般廃棄物・特別管理産業廃棄物とは別の許可

家庭ごみや、事業所から出る紙くず・生ごみなどの一般廃棄物は、市町村の許可の対象で、産業廃棄物の許可では運べません。また、感染性廃棄物や廃石綿などの特別管理産業廃棄物を運ぶ場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が別に必要です。取引先から「この廃棄物も運んでほしい」と言われたときは、まず種類を確認しましょう。

許可の数を決めるときのコツ

許可を1つ増やすごとに、申請手数料と書類の準備、その後の更新手続きが増えます。「今後運ぶかもしれない」地域をすべて取るのではなく、取引先と運搬ルートを洗い出し、実際に必要な地域から優先して取得するのが現実的です。元請の建設会社や排出事業者から求められている地域があれば、そこを最優先にします。

あわせて、申請には講習会の修了証が必要です。講習会は予約が埋まりやすいため、許可を取る地域が決まったら、早めに受講の予約を入れてください(詳しくはシリーズ第2回)。

まとめ

産廃収集運搬業の許可は、積む場所と降ろす場所がある都道府県ごとに必要です。積替え保管をするかどうかで、必要な許可と審査の難しさが大きく変わります。行政書士法人SUNでは、運搬ルートの整理から、複数の自治体への申請をまとめてお手伝いしています。

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