変更届忘れていませんか?

産業廃棄物収集運搬業の許可を取って、許可された車両を変更する場合や事業が拡大して車両を増車する場合は、10日以内に変更届を許可自治体に提出します。

その場合、決められた事項を表示した「ステッカー」を貼った車両の写真が必要ですですからご注意を。

また、自社の車両でなく、他から車両を貸りて増車する際は、貸借の関する証明書を添付します。

要するに、車両を特定して許可をしているということですね。許可があるからどの車両でも良いというわけではありません。

 

 

話は変わりますが、収集運搬業の許可申請は、各自治体で微妙に申請書類や申請方法が違います。

近畿2府4県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請を何度も経験していますので、弊所は慣れていますが、仮にご自身やご自身の会社で複数自治体に申請する場合は、大変だと思いますね。

 

今月も、近畿2府4県プラス○○県の新規申請の許可がすべて完了したところです。

この〇〇県は関東でしたし、独特の提出書類だったので、勉強になりました。書類にインデックスを付けて、さらに、とじひもで纏めるという形態でした~

 

変更届、近畿2府4県申請などお気軽にご相談くださいね。

 

お気軽にご相談ください

産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新・変更)に関して、ご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

 

お電話での問合せ・相談

まずは「産廃業許可の件で」とお電話ください。
06-6152-9688

<受付時間 10時~18時>

※業務の都合上、電話に出られない場合があります。
留守番電話対応の場合は、お名前とご連絡先等のメッセージをお残しください。のちほど当方よりご連絡差し上げます。

メールでの問合せ・相談

365日・24時間、いつでも受付中です。
お問合せいただた内容については、原則24時間以内にご連絡させていただきます。

■お問合せ・ご相談項目(必須)(✔を入れてください)
産廃収集運搬業新規許可産廃収集運搬業更新許可変更手続き複数自治体申請産廃処理業その他

■お名前/会社名 (必須)

■メールアドレス (必須)

■電話番号(必須)

■相談・問合せ内容(必須)

 

TOPページへ >>>