変更届忘れていませんか?
産業廃棄物収集運搬業の許可を取って、許可された車両を変更する場合や事業が拡大して車両を増車する場合は、10日以内に変更届を許可自治体に提出します。
その場合、決められた事項を表示した「ステッカー」を貼った車両の写真が必要ですですからご注意を。
また、自社の車両でなく、他から車両を貸りて増車する際は、貸借の関する証明書を添付します。
要するに、車両を特定して許可をしているということですね。許可があるからどの車両でも良いというわけではありません。
話は変わりますが、収集運搬業の許可申請は、各自治体で微妙に申請書類や申請方法が違います。
近畿2府4県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請を何度も経験していますので、弊所は慣れていますが、仮にご自身やご自身の会社で複数自治体に申請する場合は、大変だと思いますね。
今月も、近畿2府4県プラス○○県の新規申請の許可がすべて完了したところです。
この〇〇県は関東でしたし、独特の提出書類だったので、勉強になりました。書類にインデックスを付けて、さらに、とじひもで纏めるという形態でした~
変更届、近畿2府4県申請などお気軽にご相談くださいね。
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