産業廃棄物収集運搬業更新手続き
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間
許可の有効期間は5年です。
引き続き産業廃棄物収集運搬業を営もうとする場合は、更新申請が必要です。
手続きは、許可の有効年月日の3ヶ月前から受付が可能です。
許可期限日の2ヶ月前までに申請をしない場合、事務処理の都合上期限日までに新しい許可証が発行されない場合がありますので、余裕をもって更新手続きをしましょう。
また、有効期限が過ぎていない産業廃棄物処理許可申請のための講習会の修了証が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の更新申請手数料は73,000円です。
許可後の変更届手続き
許可行政庁への変更届出義務
次の事項に変更が生じた場合、変更日から10日以内に許可行政庁に対して変更の届出が必要になります。
① 社名、名称、氏名
② 法人の役員、100分の5以上の株主・出資者
③ 住所、事務所・事業場・駐車場の所在地
④ 事業の用に供する主要な施設(運搬車両など)
⑤ 政令使用人または法定代理人
⑥ 事業の一部廃止
なお、届出に関して費用はかかりません。
業務(積替・保管なし) | 報酬額(税込) | 法定費用 | 合計(税込) |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新) | 88,000円 | 73,000円 | 161,000円 |
産業廃棄物収集運搬業変更届(車両変更等) | 22,000円~ | なし | 22,000円~ |
※役員2名めから、1名につき2,200円(税込)が加算されます。事前に見積書を提示させていただきますので、見積額以上費用が発生することはありませんのでご安心ください。
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