平成30年4月1日から、使用済の電気電子機器の保管・処分には届出が必要になっています。

 

使用済の電気電子機器が、環境対策が行われないまま破砕などされ、有害物質の飛散・流出や火災の発生等により生活環境に影響を及ぼすことが懸念されています。

しかしこれらの機器が雑多なものと混ぜられた金属スクラップ(いわゆる雑品スクラップ)の有価物として扱われることで、廃棄物の規制が困難な場合もありました。

 

そのために「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が以下のように改正されました。

 

1.「有害使用済機器」※の保管又は処分を業として行おうとする者に
  都道府県知事等への届出を義務付け

  ※使用が終了し、収集された電気電子機器(廃棄物を除く)が該当

2.保管・処分に関する基準の遵守を義務付け

3.都道府県等による報告徴収及び立入検査、改善命令及び措置命令の対象に追加
  (これらの違反があったときは罰則の対象)

 

1 「有害使用済機器」の対象機器

○家電リサイクル法対象4品目
(1 エアコン、2 冷蔵庫・冷凍庫、3 洗濯機・衣類乾燥機、4 テレビ)

○小型家電リサイクル法対象28品目
(携帯電話端末、パーソナルコンピュータ、デジタルカメラなど)

○リユース品は届出対象外

○家庭用機器に加え同様の構造を持つ業務用機器も対象。

○価値を有さず「廃棄物」に該当する場合は対象外。
・他者の廃棄物を取扱う場合は廃棄物の許可等が必要になります。

○以下の方々は届出除外対象者です。

・廃棄物の許可業者等(当該許可等に係る事業場で保管等を行う場合)
・事業場の敷地面積が100m2未満の方
・製造業者、販売業者、メンテナンス業者等(本来の業務に付随して一次保管する場合)

2 保管・処分の基準
○主な保管の基準
・囲い、掲示板の設置
・保管高さの制限、有害使用済機器を他のものと区別して保管 等

○主な処分の基準
・周辺の生活環境に支障が生じないような措置
・油、電池・バッテリー、ガスボンベ等を回収し適切に処理 等

3 届出事項・書類等
○届出事項
・事業場の所在地、面積、付近見取り図、事業場の配置図 等

○届出時期
・新規は事業開始前10日前までに届出
・制度開始時の既存業者は、平成30年4月1日から6ヶ月以内に届出

○有害使用済機器の帳簿
・品目、引取先、引取量、取扱い方法、引渡先、引渡量等の帳簿を作成し、保管

届出のしおり(大阪府)>>>