産業廃棄物収集運搬業の許可申請の最終目標は都道府県から許可証を交付してもらうことです。

 

許可証の交付を受けるためには、申請をして、審査される必要があります。

つまり、当たり前のことですが、審査の材料となる申請を一日でも早くする必要があります。

 

実は、自治体によって、申請から許可証が出るまでの期間にはバラツキがあります。

 

主流?は「2カ月」という期間が多いのですが、申請前に窓口で審査期間を確認すると「大体2ヶ月くらいです」とか「標準処理期間は60日です」と言われることがあります。微妙に違います。

 

 

また、申請は終えたのに、許可証が出ないというケースがあります。「補正が終わっていない」ケースです。

 

補正というのは、申請書の不備を役所から指摘されて、ここを直して申請書類を差し替えてほしいというケースです。

 

記載ミスの訂正するくらいの補正なら問題なくすぐに終わりますが、中には修正がとても大変な補正というのもありますので、注意が必要です。

 

 

1日でも早く申請したいと思っても、そもそも許可申請の要件が整っていなければ、申請自体ができませんね。

それが、講習会の受講です。

 

産業廃棄物収集運搬業の許可申請書には、講習会の修了証の添付が必要になります。

 

講習会修了証は、講習会の申し込みをして、受講して試験に合格して、講習会修了証が送られてくるまで待たないといけません。いざ講習会を申し込もうとしても直近の講習会は残席なしだったり、少し先の日程しかなかったり、遠方に受講に行かなければならなかったりします。

 

それでも、早く許可証を取りたいとしたら、すでに講習会を修了している者を取締役か政令使用人に選任するとか、という方法もあります。

 

しかし、実体がなく登記だけした場合は違法行為し、この名義貸しで産廃業許可を取得したとなると、その許可は取消対象になります。

実際に取締役や政令使用人として講習会修了者を会社に雇入れ、仕事をしてもらえば問題はありません。

 

 

このように、1日でも許可証を早く取得するには、まずは申請を早くするということです。

 

特に急いでいるときなどは、慣れない申請書類を作るのに無駄に時間をかけないように、プロの行政書士に書類作成を依頼することが早く、確実ではないでしょうか。

 

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