「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」に対して新たな規制が始まりました。

 

委託契約書の廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、その旨を明記する必要があります。

マニフェストの廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれること、また、その数量を記載する必要があります。

帳簿に記載する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、その旨を明記する必要があります。

・「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬に当たっては、破砕することのないよう、また、他のものと混合することのないように区分して行う必要があります。

 

また、平成29年10月1日の時点で、これらの廃棄物を取り扱っている方が、更新申請の前に許可証への記載を希望する場合は、変更届の提出が必要になります。

※水銀使用製品産業廃棄物・・・・例:一部の電池、蛍光ランプ、電機制御用のスイッチ及びリレー、水銀体温計、水銀式血圧計など